大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2263 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同B、同C及び同三名被告人弁護人宮崎巌雄並びに被告人D、同E、

同F弁護人武藤鹿三、被告人G、同H、同I弁護人野田底司、被告人J弁護人青木

紹実の上告趣意は、刑訴四〇五条に該当しない。(所論統制価格の告示の廃止が刑

の廃止にあたるとの主張は大法廷判決(判例集四巻一〇号一九七二頁)に照し採用

できない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官真野毅の意見(前記判例集一九八三頁以下参照)を除き裁判

官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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